不動産信託の仕組みと注意点

不動産信託の仕組みと注意点
〜受託者の権限と報酬をめぐって〜
目次
信託契約とは?
信託契約とは、不動産の所有者(委託者)が自らの財産を「受託者」に託し、
その管理や運用を行わせる仕組みです。最終的な利益(賃料収入や売却益など)は「受益者」に帰属します。
多くの場合、委託者=受益者(つまり財産の持ち主自身が利益を受ける)という形が取られます。
受託者の権限について
信託契約では、受託者に広い裁量権が与えられることがあります。例えば:
- 不動産を賃貸に出す
- 不動産を売却する
- 不動産を担保に入れて借入を行う
このように、名義上は受託者が不動産を自由に動かせる立場になります。
そのため、契約内容によっては「委託者が知らない間に売却されていた」というケースも、理屈の上では起こり得ます。
メリット
- 相続や差押え対策:信託財産は委託者個人の財産から切り離され、資産防衛効果が期待できる
- 柔軟な運用:高齢化や意思能力低下の際も受託者が代行して運用できる
- 安定収益:賃料などの運用益は契約に基づき受益者に渡る
リスク
- 受託者の裁量が大きい:想定外の売却や担保設定が行われる可能性
- 不正リスク:信託財産は受託者の名義になるため、後から取り戻すのが難しい場合もある
- 監督仕組みの欠如:信託監督人や受益者代理人を置かないと、受託者任せになりやすい
受託者の報酬はどのくらい?
受託者報酬について法律で明確な定めはなく、契約で自由に決められます。一般的には:
- 賃料管理型:家賃収入の5%前後(不動産管理委託料と同水準)
- 包括的運用型(売却・担保設定を含む):年額数十万円〜信託財産の0.2〜0.5%程度
- 親族が受託者の場合:無償〜年数万円程度
実務では「家賃の5〜10%程度」が最も現実的です。
まとめ
信託契約は、資産防衛や柔軟な不動産運用に役立つ一方で、受託者の権限が強いため、
契約設計を誤るとトラブルの原因となります。
特に報酬の取り決めや、信託監督人の設置、売却に関する同意条項の有無などは、
事前にしっかり検討しておくことが重要です。
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