「雨水飛散トラブルと裁判例レポート」雨水飛散トラブルの法的整理と裁判例まとめ
最近大雨が大変多いですね
そのせいで隣地に雨が跳ね返りクレームになる、などのケースも増えているかと思いますので具体的な裁判例などまとめてみました。
1. 民法上の位置付け
雨水の飛散は「相隣関係」や「工作物責任」の観点から整理されます。
• 民法214条(自然流下)
高低差に伴う自然な雨水の流入は、原則として妨げられない。
• 民法218条(雨水の直接注入禁止)
屋根や工作物から雨水を隣地へ直接注ぐ構造は認められない。
• 民法717条(工作物責任)
雨どいの欠落や破損など設置・保存の瑕疵があれば、所有者は損害賠償責任を負う。
• 民法709条(不法行為)
継続的かつ受忍限度を超える飛散は、不法行為責任の対象となり得る。
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2. 雨水飛散に関する裁判例
佐賀地裁 昭和32年7月29日判決
隣家の屋根から雨水が直接隣地へ流入する構造について、受忍限度を超えると判断。
雨どいの設置を命じた典型例で、民法218条の趣旨を具体化した判決。
受忍限度論の適用
• 台風や豪雨時の一時的な飛散 → 受忍限度内と判断されやすい
• 通常の降雨でも継続的に妨害 → 違法性あり、是正義務あり
自然流下と工作物の区別
• 自然流下(214条):土地の高低差に伴う雨水流入は許容される
• 工作物(218条):屋根・雨どい等による直接注ぎは違法
工作物責任(717条)
雨どいの破損や欠落によって隣地に水が流れ込み被害が発生した場合、
所有者は設置・保存の瑕疵責任を問われ損害賠償義務を負う。
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3. 実務上の対応ポイント
1. 現場確認と記録
通常の雨・大雨・台風時での状況を動画や写真で記録する。
2. 建物点検
雨どいの欠落・詰まり・勾配不良の有無を点検する。
3. 軽微修繕の実施
樋の清掃・補修、勾配調整などで低コストに再発防止できる。
4. 法的整理
• 大雨限定 → 「受忍限度内」を主張できる余地あり
• 構造的欠陥 → 自主的な修繕を行う方がトラブル回避に有効
5. 隣地対応
是正計画を示した書面を提示することで、紛争化を防ぎやすい。
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まとめ
• 一時的な雨しぶき=受忍限度内で責任を問われにくい
• 構造不備や継続的被害=工作物責任や是正義務が発生
• 予防的に雨どいの補修や清掃を実施することが、法的リスクと隣地関係の悪化を防ぐ最善策
当たり前のことですが近隣の方とは関係はお互いが努力して良好に保つのが一番です
そのためには挨拶をする、早めに対応するなどトラブルは早めに芽を摘んでおきましょう
そのためには挨拶をする、早めに対応するなどトラブルは早めに芽を摘んでおきましょう
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