接道要件とは?道路の種類、建築基準法上の道路とは?
1.公道
国や地方公共団体の指定、建設、所有、管理をする道路
似た言葉で公衆用道路という言葉もあるがこちらは登記上の土地の地目であり、所有や管理形態を指す言葉ではありません(公道、私道含む)
単独所有のほか共有道路も非常に多いです。
その維持管理を行う道路管理者が誰であるかによって判断します。
42条1項1号
幅員4m以上の道路法の制限がかかる公道です。 そのため「道路法上の道路」と呼ばれます。
道路法上の道路とは、国・都道府県、市町村が認定、管理している国道・県道・市道・区道のことです。
つまり、建築基準法上の道路かつ道路法上の道路でもある道路が42条1項1号道路です
42条1項2号
都市計画法、開発道路、土地区画整理法その他の法令による道路
既存道→都市計画区域法等が定められたときにもともと存在していた幅員が4m以上の道路
これから造られる計画段階の道路(幅員は4m以上)予定の土地を指しており、「計画道路」もしくは「大規模開発道路」と呼ばれます。 事業計画に基づき、将来確実に道路が完成するとして、特定行政庁が42条1項4号道路に指定します。
建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないという接道要件があり、それを満たすための道路として私道を指定する場合がある。
新しく申請する場合は道路の整備、隅切り、図等も必要
また、位置指定道路図と現況の違いがある場合は注意が必要です。
隅切りの距離、延長道路の距離、道路の幅員は計測する必要があり、現況と道路図の違いがある場合復元が必要となります。
窓口で担当者が現地を見ていないため把握していない時もある
道路中心線はどこなのか?
区が鋲を打っているところを確認し、そちらから4m道路の場合、2mセットバックする必要があります。
42条3項道路とは、42条2項道路のうち、土地の状況によりやむを得ない理由により敷地後退距離を道幅2.7mまで緩和した道路です。
狭いですが道路として認められています。都心部で見られます。
稀な道路。建築可否を確認要
そもそもの現況の道路幅が2.7m以上ないと不可となります。
将来の建替えのために協定道路とし、全員で印鑑を押しておきましょう。
上記に当てはまらないものは通路となり、原則再建築不可
通路は不可となります。
建築に関する相談、判断など
「建築基準法上の道路の扱いを教えてください」と聞いてみましょう
ハンコを押すのを拒否される可能性もありますね。
上記の現地調査は不動産屋や土地家屋調査士、設計事務所等の仕事ですから自身で行うことはなかなかないかと思いますが
迷ったらご相談ください。