相続の基本について① 具体的な金額について試算してみましょう
相続税がかかるかどうかは、「相続財産の合計額」が「 基礎控除額」を超えるかどうかで判断されます。
基礎控除の計算方法
基礎控除額は以下の計算式で求められます:
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
具体例
1. 相続人が配偶者1人と子供2人の場合(法定相続人3人)
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 3人)
= 4,800万円
2. 相続人が配偶者のみの場合(法定相続人1人)
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 1人)
= 3,600万円
相続税がかかる条件
相続財産の評価額(現金、土地、不動産、預貯金などの合計額) が、基礎控除額を超える場合、 その超えた部分に対して相続税が課税されます。
注意点
• 配偶者控除:配偶者が取得する財産には、1億6, 000万円または法定相続分相当額のうち、 どちらか大きい額まで相続税がかかりません。
• 特例の適用:小規模宅地等の特例や生命保険の非課税枠( 1人500万円)などを利用することで、 課税対象額をさらに減らせる場合があります。
ケース事例
①現金で5億円所有している場合
②総資産8億のうち不動産借入金3億円、不動産(全て貸家)が7億で都心6区の築古戸建やマンション(路線価と実勢価格の乖離が大きいエリア)現金が1億の場合の試算をしてみましょう
どちらも相続人は妻と子2人とします
前提共通事項
相続人: 配偶者(妻)+子ども2名 → 計3名
基礎控除額:
3,000万円+600万円×3=4,800万円3,000万円 + 600万円 \times 3 = 4,800万円
3,000万円+600万円×3=4,800万円
配偶者の税額軽減(いわゆる配偶者控除):
配偶者が「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までは、実質的に相続税がかからない特例。
今回は「配偶者が遺産全体の1/2を相続」→ 法定相続分どおり → 配偶者の相続分については最終的に相続税ゼロになる計算例とします。
ケース①:現金で5億円を所有
遺産総額: 5億円(すべて現金)
基礎控除: 4,800万円
課税遺産総額:
5億円−4,800万円=4.52億円 5億円 – 4,800万円 = 4.52億円
5億円−4,800万円=4.52億円
大まかな計算の流れ
配偶者が1/2(=2.5億円)を取得 → 配偶者控除により配偶者の税額はゼロ想定。
残りの2.5億円を子2人で1.25億円ずつ相続 → この部分に相続税がかかる。
簡易計算例(子ども各1.25億円で計算)
相続税の速算表(2023年現在)で見ると、1.25億円を1人で相続する場合の税率帯は
「1億円超~2億円以下」→ 税率40%、控除1,700万円
よって一人当たりの相続税は
1.25億円×40%−1,700万円=5,000万円−1,700万円=3,300万円 1.25億円 \times 40\% – 1,700万円 = 5,000万円 – 1,700万円 = 3,300万円
1.25億円×40%−1,700万円=5,000万円−1,700万円=3,300万円
子どもが2名いるので合計
3,300万円×2=6,600万円 3,300万円 \times 2 = 6,600万円
3,300万円×2=6,600万円
このようにざっくり6,600万円前後となる場合が多いです。
(※実際の「アグリゲーション方式」(総額方式)で計算すると多少の増減がありえますが、大枠は数千万円台後半、5,000〜9,000万円程度の範囲に収まることが多いです。遺産分割の割合や細かい控除の使い方次第でも変わります。)
ケース②:総資産8億円(不動産7億 + 現金1億)/借入金3億円
内訳(時価ベース)
貸家不動産:7億円(都心部、築古、時価と路線価評価が大きく乖離する可能性あり)
現金:1億円
借入金:▲3億円
相続税評価のポイント
不動産の“相続税評価額”
一般に都心部の賃貸用不動産は、「路線価(または固定資産税評価)×借家権割合・貸家建付地の減額」などを考慮すると、時価(実勢価格)の6割前後、場合によっては5割程度になることもしばしばあります。
ここでは、たとえば「7億円(実勢) → 相続税評価は 4億円程度(ざっくり約6割)」と仮定してみます。
借入金3億円の債務控除
被相続人名義の正式な借入金であれば、相続税の課税価格から丸ごと控除できます。
試算例
不動産の相続税評価:仮に 4億円 とする
現金:1億円(評価そのまま 1億円)
合計評価額: 4億円 + 1億円 = 5億円
借入金:▲3億円 → 差し引き 2億円
基礎控除:4,800万円 →
2億円−4,800万円=1.52億円 2億円 – 4,800万円 = 1.52億円
2億円−4,800万円=1.52億円
これが課税遺産総額となるイメージ。
(注) 実際は「建物の借家権割合や築古による減価」「敷地の貸家建付地評価減」などを細かく積算すれば、さらに評価が下がる場合もありえます。逆に思ったより下がらないケースもあります。ここではあくまで一例の数字です。
大まかな計算の流れ
配偶者が1/2(ざっくり1億円分の評価)を取得 → 配偶者控除により税額ゼロ。
子2人が残り1億円分(=1/2)を相続 → 1人あたり5,000万円の評価。
子1人あたり5,000万円の場合の簡易計算
税率帯は「3,000万円超~5,000万円以下」→ 20%(控除200万円)の枠、と
「5,000万円超~1億円以下」→ 30%(控除700万円)の枠が微妙に分かれますが、
ちょうど5,000万円で区切りの場合には、下記のように「超えるかどうか」で計算が変わります。
仮に 5,000万円 ちょうどだとすると
「5,000万円を超えない」ケースなら20%枠、
5,000万円を少し超えると30%枠に上がって控除700万円になります。
ざっくり境目付近なので、1人あたり1,000〜1,500万円程度の税額になりやすく、子2人合計では2,000〜3,000万円前後になるイメージです。
※上の例では不動産評価を「4億円」と仮定しましたが、もしさらに評価が下がり
「7億の実勢→3.5億の評価」などになれば、課税遺産総額はもっと小さくなり、
1,000〜2,000万円台前半で済む可能性もあります。
逆にあまり評価が下がらず、たとえば5億円近く評価がつくと税額はもう少し増えます。
まとめ(概算の比較)
ケース①:5億円がすべて現金
基礎控除後の課税遺産総額は約4.52億円。
配偶者が1/2を取得 → 配偶者税額ゼロ。子2人が残り2.5億円を相続すると、
相続税の合計はざっくり5,000万〜7,000万円前後
簡易計算では 約6,600万円(子1人あたり3,300万円)と出ることが多い。
ケース②:総額8億(内 不動産7億・借入金3億・現金1億)
「実勢価格」では合計8億だが、貸家不動産の相続税評価は時価の6割前後に下がる&借入金3億を控除できるため、課税対象額は大きく圧縮される。
仮に「不動産評価4億円+現金1億円=5億円から借入3億円控除 → 2億円 → そこから基礎控除4,800万円を引いて約1.52億円」が課税遺産総額、という一例で考えると
配偶者1/2 → 税額ゼロ
子2人の合計1/2 → 課税評価1億円(子1人5,000万円ずつ)
それぞれの相続税は1,000〜1,500万円程度 → 合計2,000〜3,000万円前後
不動産評価の下げ幅によっては、さらに税額が下がる可能性もある。
なぜ差が大きくなるか
貸家不動産(賃貸物件)は、
土地:更地評価よりも「貸家建付地」として減額
建物:借家人の権利があるため借家権割合で減額
都心部は実勢価格>路線価 になりやすい
といった事情で、実勢価格に比べて相続税評価が相当低くなることがあります。
さらに借入金はそのまま債務控除できるため、最終的な「課税対象額」が大幅に圧縮され、結果として納付する相続税も少なくなる仕組みです。
最終イメージ
ケース①(現金5億)
相続税はざっくり 5,000万〜7,000万円程度(目安として6,000万円前後)
ケース②(時価8億だが不動産7億+借入3億+路線価評価圧縮)
実際の相続税評価をどう積算するか次第で変動するが、
2,000万〜3,000万円前後(あるいはそれ以下)のケースも十分あり得る。
したがって、両者を比べると、「同じ“純資産5億円相当”でも、現金保有の場合のほうが相続税負担は大きくなりやすい」というのが大まかな結論になります。実際には物件ごとの評価要素や遺産分割の仕方による差異が大きいので、正確な金額は必ず専門家に確認してください。
相続税評価を下げるには?に続きます
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