空き家を放置し、特定空家※1に認定された場合
①固定資産税が最大6倍になる
②取り壊し強制執行の対象になる
などのデメリットがあります。
※1 電気・ガス・水道の使用実績などから、1年間使用されていない建物は市町村から空き家と認定されますが、その中でも放置することが不適切と認定された空家を特定空家と言います。
ちなみに、空き家ではない!と持ち主が言い張っても、空家の認定基準に沿って市町村が客観的に判断し、空き家か否かを認定します。
①固定資産税が最大6倍になる
固定資産税が6倍になるということは、今まで3万円だった固定資産税が18万円になるわけですから、かなり痛い負担になります。10万円なら60万円です。
高度経済成長期に、住宅不足を改善するために家を建てれば土地の固定資産税が1/6になるという特例が定められました。住宅過剰時代の現在でもこの特例が適応されていますが、特定空家に認定されてしまうと特例が適応されなくなってしまうため、固定資産税が6倍になってしまうのです。
②取り壊し強制執行の対象になる
特定空家に認定されると、何と、所有者の意思に反して建物を壊されて解体費が持ち主に請求されることもあるのです。
これは空家法第14条にある措置で、例えば風で外壁や屋根瓦が飛んで周りに迷惑がかかることが常態ならば、市町村長の命令で建物を壊してしまうことが可能です。解体費用は持ち主の負担で。
払えない場合、土地を差し押さえて公売にかけ、解体費を回収する強制執行制度まで用意されています。建物が壊された挙句、土地まで売られて失う場合もあるのです。
特定空家にならないために・・・
空き家は、
①人の出入りの有無
②電気・ガス・水道が使用可能か、使用実績があるか
③所有者、使用者の住民票の有無
④適切な管理が行われているか
などの認定基準から空き家と判断されます。これらになるべく該当しないことで『特定空家』に認定されることを防ぐことができます。
そのためには、「格安で誰かに貸す」「空家管理サービスを利用する」などがいいでしょう。
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