日影規制と再建築不可

 

 

日影規制(にちえいきせい)とは、建築物が周囲の敷地に落とす影響を制限し、日照権を確保するための建築基準法上の規制です。

具体的には、
冬至の日(1年で最も影が長くなる日)を基準に、午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)の間、建築物が周囲の敷地に一定時間以上の影を落とさないように、その高さや配置を制限します。 
 対象となる用途地域と建築物の条件: 日影規制は主に以下の用途地域で適用されます

• 第一種低層住居専用地域
• 第二種低層住居専用地域
• 第一種中高層住居専用地域
• 第二種中高層住居専用地域
• 第一種住居地域
• 第二種住居地域
• 準住居地域
• 近隣商業地域
• 準工業地域
これらの地域で、建築物の高さや階数が一定の基準を超える場合に日影規制が適用されます。
例えば、第一種低層住居専用地域では、軒高が7mを超える建築物や地上3階以上の建築物が規制の対象となります。
規制の内容: 日影規制では、敷地境界線から5mおよび10mの範囲において、建築物が影を落とす時間が制限されます。
具体的な制限時間や測定する高さ(測定面)は、用途地域や自治体の条例によって異なります。
例えば、第一種低層住居専用地域では、測定面の高さが地盤面から1.5mとされることが一般的です。 
緩和措置: 敷地の状況によっては、日影規制が緩和される場合があります。

例えば、敷地が道路や水面に接している場合や、隣地との高低差が1m以上ある場合などです。
これらの緩和条件については、各自治体の条例で定められています。
注意点: 日影規制は地域や自治体によって詳細が異なるため、建築計画を進める際には、該当する自治体の条例や規制を確認することが重要です。
また、日影規制は他の高さ制限(絶対高さ制限、斜線制限など)とも関連しているため、総合的な検討が求められます。 
 
日影規制と再建築不可戸建の関係は、以下のようなポイントで整理できます。
 
 1. 再建築不可戸建の特徴
 • 再建築不可物件とは、現行の建築基準法において再建築が許可されない物件を指します。
• 主に接道義務(敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない)が満たされていない場合に該当します。
 • 現状の建物は使用できますが、取り壊して新しい建物を建てることができないため、資産価値や流動性が低いとされます。
 2. 日影規制が関係するケース 再建築不可戸建では、法律上「新しい建築物を建てられない」ため、原則として日影規制は直接適用されません。
しかし、いくつかの間接的な関係があります。

(1) 現状建物の使用に関わる制約 • 再建築不可物件でも、既存の建物を修繕したり増築する場合には、自治体や建築基準法の規定を遵守する必要があります。

 • 増築や大規模な修繕を行う場合、周囲の影響を考慮するよう指導される場合がありますが、新築ではないため厳密には日影規制の適用外です。
 (2) 周辺環境への影響 • 再建築不可の物件の周辺が住宅地の場合、隣接する建物の建築や改築時に日影規制が適用されます。
 • この場合、再建築不可物件の敷地が「影響を受ける側」となる可能性があります(例:隣接する建物が日影規制を守るため、設計や高さに配慮される)。

 3. 再建築不可戸建の購入・活用時の注意点 • 資産価値の低下: 日影規制や再建築不可の制約により、土地や建物の流動性や価値がさらに低くなる可能性があります。

 • 売却時の制限: 再建築不可物件は買い手が少なく、周辺環境(例えば、隣接する新築物の影響)が価格に与える影響が大きいです。
 • 用途変更の可能性: 再建築不可の土地を駐車場や小規模な農地に転用する場合、日影規制の影響を考慮する必要がありません。

 4. 日影規制が再建築不可戸建に与える具体的な影響 • 再建築不可戸建に隣接する土地に新しい建物が建つ場合:
 • 隣地の新築計画が日影規制の対象となると、再建築不可物件の敷地への影響が制限されます(例:長時間の影が落ちないよう建物の高さが調整される)。
 • 再建築不可戸建の敷地を活用する場合: • 建物を取り壊し駐車場や倉庫などの用途にする場合、日影規制の影響をほとんど受けません。

 まとめ
再建築不可戸建は「新しい建物を建てられない」ため、直接的には日影規制の対象外ですが、隣接地の新築や修繕が行われる場合に日影規制が間接的に影響を及ぼす可能性があります。
再建築不可物件を購入・活用する際は、周囲の建築制限や土地利用計画も含めて検討する必要があります。

宅建の問題でも日影規制をはじめ都市計画法が出題されますね。
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