◎不動産取得税と軽減制度について徹底解説
不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」。この税金は物件を購入したあとにかかってきます。
その仕組みや軽減制度についてしっかりと理解しておくことが大切です。
本記事では、不動産取得税の概要から減免制度、軽減制度の適用条件、さらには地目との関連性まで、わかりやすく解説します。
- 不動産取得税の制度概要
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に一度だけ課税される地方税で、都道府県に納めるものです。
申請書の提出期限は、不動産を取得してから原則として60日以内です。 不動産取得税の申請手続きと同時に申請できます。 納付後に軽減措置を適用する場合は、
一旦納付書どおりの税額を納めてから、後日「不動産取得税額申請書」と必要書類を提出して、還付請求ができます。
【ポイント】
課税主体:都道府県
課税タイミング:取得して7〜9ヶ月後
床面積の要件、築年の要件あり
■ 土地の軽減措置
宅地評価額を1/2に減額して課税する特例があります。また、土地面積や建物との関係に応じて以下のような控除が適用されます。
控除額 =(土地1㎡あたりの価格 × 住宅の床面積の2倍(上限200㎡))× 1/2 × 3%
- 軽減制度の適用条件
軽減措置を受けるには以下のような条件を満たす必要があります。
自己居住用であること(賃貸住宅には一部例外あり)
床面積が50㎡~240㎡(共同住宅は40㎡以上)
一定の期間内に入居していること(原則取得から1年以内)
都道府県税事務所に申告が必要(自動適用されません)
- 地目との関連性
不動産の「地目」とは、登記簿に記載される土地の用途分類(宅地・田・畑・山林など)のことです。
地目によって課税対象かどうか、また評価方法が異なる場合があります。
宅地の方が田畑や雑種地より金額が上がります
宅地:住宅用地として取得する場合は軽減措置が適用される可能性あり
農地・山林:原則として住宅用軽減の対象外(転用許可や実態によって異なる)
地目変更中でも実態に応じて課税されるため注意が必要
まとめ
不動産取得税は購入後一度だけ課される重要な税金ですが、適切に申請を行えば大きな軽減が受けられます。
住宅用に土地・建物を購入した場合は、軽減制度の条件をしっかり確認し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。
地目や建物の用途、居住の実態なども関係するため、具体的な取得内容に応じた確認が大切です。